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PEOPLE-PAY利用規約
第1章 総則
第1条(目的)本件利用規約は、株式会社ピープル(以下「当社」といいます。)がお客様(以下「利用者」といいます。)に提供する本件アプリの利用に関する利用者、株式会社りそな銀行(以下「りそな銀行」といいます。)及び当社の間の契約(以下「本件契約」といいます。)について定め、もって、利用者の利便性向上と本件アプリに関するサービスの適正な遂行を図ることを目的とします。
第2条(定義)
本件利用規約において、次の用語は以下に規定されたとおりの意義を有するものとします。
(1) 「PEOPLE-PAYサービス」とは、PEOPLE-PAYプリペイドサービス、口座即時決済、後払い(SLiDE)機能、りそなデビットサービス、りそなクレジットサービス、りそなハウスクレジットサービス、提携クレジットサービス、おつり貯蓄(finbee)サービス及び本件クーポンその他りそな銀行が別途定めるサービスを、利用者スマートフォンに本件アプリをダウンロードすることによって一括して利用することができる、りそな銀行が提供するサービスをいいます。
(2) 「PEOPLE-PAYプリカ」とは、当社の提携プリカをいいます。
(3) 「PEOPLE-PAYプリペイドサービス」とは、利用者が、当社の本件店舗において、本件アプリを用い、PEOPLE-PAYプリカ(但し、貯蓄用残高は除きます。)によって、対象商品等の代金の決済を行うサービスをいいます。
(4) 「後払い(SLiDE)機能」とは、りそな銀行の指定する加盟店が、利用者に対象商品等を販売又は提供することを条件とし、りそな銀行が、加盟店に対し、代金の全部に相当する金額を交付するとともに、利用者が本件利用規約に基づいて指定した日に、りそな銀行が、登録預金口座から、口座引き落としにより同額の金銭を受領する仕組みのりそな銀行が提供する決済サービスであって、利用者が、本件店舗において提携ウォレットアプリを用いて利用するものをいいます。
(5) 「一般用プリカ」とは、提携ウォレットアプリのウォレットアカウントにおいて保有される、りそな銀行が発行する前払式支払手段であって、提携ウォレット加盟店がりそな銀行の同意を得て定める名称が付与され、本件利用規約に基づき、当該提携ウォレット加盟店の本件店舗において、利用者が対象商品等の代金の決済手段に利用することができるもので、口座即時決済、提携クレジットサービス又は現金によりチャージされるものをいいます。
(6) 「ウォレットアカウント」とは、提携ウォレットアプリにおいて所定の手続に従い開設されるアカウントをいいます。
(7) 「おつり貯蓄プリカ」とは、支払用残高及び貯蓄用残高を総称したものをいいます。
(8) 「おつり貯蓄(finbee)サービス」とは、自動貯蓄機能であり、利用者が、自ら定めた条件を達成することによって、貯蓄用残高が自動的に積み増しされ、また、貯蓄用残高が自動的に支払用残高に振り替えられるサービスをいいます。
(9) 「加盟店」とは、りそな銀行所定の手続きに従い、加盟店としての登録の申込みを行い、りそな銀行が承認の上、りそなウォレットサービス又は提携ウォレットサービスの加盟店として登録された個人又は法人をいいます。当社も加盟店に該当します。
(10) 「加盟店端末」とは、加盟店がりそなウォレットサービス又は提携ウォレットサービスを利用するための決済端末をいいます。
(11) 「銀行Pay」とは、利用者及び銀行Pay利用者が、りそな銀行が指定する加盟店の本件店舗及び銀行Pay加盟店の本件銀行Pay加盟店舗において、提携金融機関所定のアプリを用い、提携金融機関の預金口座からの口座引き落としによって、対象商品等の代金決済を行うサービスをいいます。
(12) 「銀行Pay加盟店」とは、提携金融機関が、別途銀行Payに関する加盟店として登録している個人又は法人をいいます。
(13) 「銀行Pay利用者」とは、銀行Payサービスの利用者をいいます。
(14) 「支払用残高」とは、提携ウォレットアプリのウォレットアカウントにおいて保有される、提携ウォレット加盟店がりそな銀行の同意を得て定める名称が付与された、りそな銀行が発行する前払式支払手段であって、本件利用規約に基づき、当該提携ウォレット加盟店の本件店舗において、利用者が対象商品等の代金の決済手段に利用することができるもので、貯蓄用残高から振り替えられる方法でのみ残高が積み増されるものをいいます。
(15)「商品等」とは、商品又はサービスをいいます。
(16) 「対象商品等」とは、加盟店(口座即時決済については、銀行Pay加盟店を含みます。)が販売又は提供する商品等をいいます。但し、加盟店が、りそな銀行が定める方法によって提携ウォレットサービスによる決済の対象から除外した商品等及び銀行Pay加盟店が、提携金融機関が定める方法によって銀行Payによる決済の対象から除外した商品等を除くものとします。
(17) 「貯蓄用残高」とは、提携ウォレットアプリのウォレットアカウントにおいて保有され、本件利用規約に基づき、支払用残高に振り替える方法でのみ利用することのできる、りそな銀行が発行する前払式支払手段をいいます。
(18) 「提携ウォレットアプリ」とは、利用者が、利用者スマートフォンにダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって、提携ウォレットサービスを利用することができるようになるアプリケーションソフトウェアであって、りそな銀行又はりそな銀行に権利を許諾する第三者が提供するものをいいます。本件アプリも提携ウォレットアプリに該当します。
(19) 「提携ウォレット加盟店」とは、加盟店のうち、提携ウォレットサービスの加盟店として登録された加盟店をいいます。当社も提携ウォレット加盟店に該当します。
(20) 「提携ウォレットサービス」とは、提携プリペイドサービス、口座即時決済、後払い(SLiDE)機能、りそなデビットサービス、りそなクレジットサービス、りそなハウスクレジットサービス、提携クレジットサービス、おつり貯蓄(finbee)サービス及び本件クーポンその他りそな銀行が別途定めるサービスを、利用者スマートフォンに提携ウォレットアプリをダウンロードすることによって一括して利用することができる、りそな銀行提携先にかかる名称が付されたサービスをいいます。PEOPLE-PAYサービスも提携ウォレットサービスに該当します。
(21) 「提携金融機関」とは、りそな銀行が別途銀行Payに関する提携契約を締結した金融機関をいいます。
(22) 「提携クレジットサービス」とは、利用者が、りそな銀行が指定する提携ウォレット加盟店の本件店舗において、提携ウォレットアプリを用い、登録クレジットカード(提携)によって、対象商品等の代金の決済を行うサービスをいいます。
(23) 「提携プリカ」とは、一般用プリカ及びおつり貯蓄プリカを個別に又は総称したものをいいます。PEOPLE-PAYプリカも提携プリカに該当します。
(24) 「提携プリペイドサービス」とは、利用者が、りそな銀行が指定する提携ウォレット加盟店の本件店舗において、提携ウォレットアプリを用い、当該提携ウォレット加盟店に係る提携プリカ(但し、貯蓄用残高は除きます。)によって、対象商品等の代金の決済を行うサービスをいいます。PEOPLE-PAYプリペイドサービスも提携プリペイドサービスに該当します。
(25) 「登録クレジットカード」とは、りそなカード株式会社が発行したクレジットカードのうち、りそな銀行がりそなクレジットサービスに係る決済手段として利用を認めたクレジットカードであって、利用者が、クレジットカード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコードその他りそな銀行所定の情報を提携ウォレットアプリに登録したクレジットカードをいいます。
(26) 「登録クレジットカード(提携)」とは、りそなカード株式会社以外の会社が発行したクレジットカードのうち、りそな銀行が提携クレジットサービスに係る決済手段として利用を認めたクレジットカードであって、利用者が、クレジットカード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコードその他りそな銀行所定の情報を提携ウォレットアプリに登録したクレジットカードをいいます。
(27) 「登録ハウスクレジットカード」とは、りそなカード株式会社が発行したクレジットカードのうち、当社がりそなハウスクレジットサービスに係る求償債務の精算手段として利用を認めたクレジットカードであって、利用者が、クレジットカード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコードその他当社所定の情報を本件アプリに登録したクレジットカードをいいます。
(28) 「登録デビットカード」とは、りそな銀行が発行したデビットカードのうち、りそな銀行がりそなデビットサービスに係る決済手段として利用を認めたデビットカードであって、利用者が、デビットカード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコードその他りそな銀行所定の情報を提携ウォレットアプリに登録したデビットカードをいいます。
(29) 「登録預金口座」とは、利用者が、お取引店、口座番号、お取引暗証番号、その他りそな銀行所定の情報を提携ウォレットアプリに登録したりそな銀行の普通預金口座をいいます。
(30) 「本件アプリ」とは、利用者が、利用者スマートフォンにダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって、PEOPLE-PAYサービスを利用することができるようになるアプリケーションソフトウェアであって、当社がりそな銀行又はりそな銀行に権利を許諾する第三者からの許諾を得て提供するものをいいます。
(31)「本件銀行Pay加盟店舗」とは、銀行Pay加盟店が運営する店舗のうち、提携金融機関が指定する店舗をいいます。
(32) 「本件クーポン」とは、加盟店が発行し、加盟店の本件店舗において対象商品等を割引又は無料で購入し又は提供を受けることができる情報をいいます。
(33) 「本件店舗」とは、加盟店が運営する店舗のうち、加盟店がりそな銀行に届け出て、りそな銀行の承認を得た店舗をいいます。
(34) 「りそなウォレットサービス」とは、りそな銀行が別途定める決済機能を有するサービスを、利用者のスマートフォンにりそな銀行所定のアプリケーションソフトウェアをダウンロードすることによって一括して利用することができるサービスをいいます。
(35) 「りそなクレジットサービス」とは、利用者が、りそな銀行が指定する加盟店の本件店舗において、提携ウォレットアプリを用い、登録クレジットカードによって、対象商品等の代金の決済を行うサービスをいいます。
(36) 「りそなハウスクレジットサービス」とは、利用者が、当社が指定する加盟店の本件店舗において申し出た本件アプリを用いた対象商品等の代金決済について、当社が立替払いによりこれを決済することに伴い生じる利用者の当社に対する求償債務につき、登録ハウスクレジットカードによって、精算を行うサービスをいいます。
(37) 「りそなデビットサービス」とは、利用者が、りそな銀行が指定する加盟店の本件店舗において、提携ウォレットアプリを用い、登録デビットカードによって、対象商品等の代金の決済を行うサービスをいいます。
(38) 「口座即時決済」とは、利用者が、りそな銀行が指定する加盟店の本件店舗及び銀行Pay加盟店の本件銀行Pay加盟店舗において、提携ウォレットアプリを用い、登録預金口座からの口座引き落としによって、対象商品等の代金の決済を行うサービスをいいます。
(39) 「利用者スマートフォン」とは、提携ウォレットアプリをダウンロードし、りそな銀行所定の方法により提携ウォレットサービスの利用に必要な登録が行われたスマートフォンその他の電子機器をいいます。
第3条(本件利用規約への同意)
1 利用者は、本件利用規約に同意した上で、本件アプリを利用するものとします。本件利用規約に同意いただけない場合、利用者は、本件アプリを利用することはできず、その利用を直ちに中止するものとします。
2 本件アプリを利用された場合、利用者は、本件利用規約に同意したものとみなされます。
3 利用者が本件利用規約に同意することにより、本件契約は成立するものとみなされます。
第4条(利用登録)
1 利用者は、本件アプリの利用を開始するに当たって、当社所定の通信環境を自ら確保し、利用者スマートフォン(当社所定のOSがインストールされた当社所定の機種に限り、以下も同様とします。)に本件アプリをダウンロードし、当社所定の方法によって利用登録を行うものとします。
2 りそな銀行は、前項の利用登録を行った利用者ご本人に対してのみ、PEOPLE-PAYサービスを提供するものとします。
3 利用者は、当社所定の登録事由に変更が生じたときは、速やかに、当社所定の方法により当該変更事項を当社に届け出るものとします。かかる届出を遅滞し、又は行わなかったことによる一切の不利益は、利用者の負担とします。
第5条(PEOPLE-PAYサービスの利用方法)
利用者は、加盟店の本件店舗(口座即時決済については銀行Pay加盟店の本件銀行Pay加盟店舗を含みます。)において、加盟店端末(口座即時決済については本件銀行Pay加盟店舗に設置された加盟店端末と同等の機能を有する端末を含み、以下「加盟店端末等」といいます。)を用いて、利用者スマートフォンの画面に表示されるバーコード若しくはQRコードを読み取り、又は、加盟店端末等の画面に表示されるバーコード若しくはQRコードを利用者スマートフォンで読み取らせる方法その他りそな銀行所定の方法において、PEOPLE-PAYサービスを利用するものとします。
第6条(PEOPLE-PAYサービスの利用時間)
PEOPLE-PAYサービスの利用時間は、原則以下の時間帯とします。但し、PEOPLE-PAYサービスのうち本件店舗又は本件銀行Pay加盟店舗の店頭で利用するサービスについては、本件店舗又は本件銀行Pay加盟店舗の営業時間がこれと異なるときは、当該営業時間に準じるものとします。0:00~24:00(土・日・祝日を含む)
第7条(利用者の遵守事項)
1 利用者は、PEOPLE-PAYサービスを利用するに当たり、以下に掲げる事項を遵守します。
(1) 利用者スマートフォンを適切に管理及び保管すること
(2) 利用者スマートフォンに設定されたパスコードその他利用者が利用者スマートフォンの使用権限を有する者本人であることを確認する手段(以下「本人認証手段」といいます。)について、秘密として管理すること
(3) 本件アプリの利用に必要となるID及びパスワード(以下「ID等」といいます。)を秘密として管理し、パスワードについては、当社所定の方法により定期的に変更すること
(4) 利用者スマートフォン、本人認証手段又はID等を紛失し又は第三者が取得したおそれがあるときは、直ちに、当社及びりそな銀行に通知するとともに、第三者がPEOPLE-PAYサービスを不正に利用することを防止するための適切な措置を講じること
(5) 利用者スマートフォンを変更し、廃棄し又は売却しようとするときは予め、また、利用者スマートフォンの利用に係る契約が終了したときは直ちに、本件アプリを削除すること
2 利用者は、PEOPLE-PAYサービスを利用するに当たり、以下に掲げる事項を行い、又は試みてはならないものとします。
(1) 本件アプリを第三者に利用させること
(2) 自己のPEOPLEプリカの残高、クレジットカード、デビットカード又は預金口座を第三者の本件アプリに登録すること
(3) 本件アプリに係るデータを偽造、変造、複製、窃取その他不正な方法で作出又は取得すること
(4) 第三者の本件アプリを利用すること
(5) 第三者のPEOPLEプリカの残高、クレジットカード、デビットカード又は預金口座を本件アプリに登録すること
(6) 本件アプリについて、複製、リバースエンジニアリング等の解析、逆コンパイル、逆アセンブルを行うこと
(7) PEOPLE-PAYサービスの提供に係るサーバやネットワークシステムに不正にアクセスし、又は有害なコンピュータープログラム等を送信し、若しくは書き込む行為
(8) PEOPLE-PAYサービスの提供に支障を及ぼすようなその他の行為
(9) その他当社又はりそな銀行が不適切と判断する行為
3 利用者は、自らが本条の規定に違反したことによって生じた損害について責任を負うものとし、当社及びりそな銀行は一切責任を負わないものとします。
第7条の2(不正利用時の補償等)
1 ID等の盗用等により、利用者以外の第三者にPEOPLE-PAYサービスを不正に利用された場合(第三者が利用者になりすまして当該利用者名義のウォレットアカウントを開設し、PEOPLE-PAYサービスが不正に利用された場合を含みます。この場合、本条において利用者とは当該利用者をいいます。)、又は本件アプリがインストールされた端末の紛失若しくは盗難により利用者以外の第三者にPEOPLE-PAYサービスを不正に利用された場合に生じた取引については、その不正な利用が利用者の責めによらず、かつ、次の各号のすべてに該当する場合には、りそな銀行は、りそな銀行所定の方法により、利用者に発生した損害について、りそな銀行が別途定める限度額の範囲内まで補償します。
(1) 利用者が不正利用を認識した場合に、直ちに次の各措置を行うこと。
① 当社を通じてまたは直接電話する等により速やかにりそな銀行に連絡のうえ、所轄の警察署に届け、かつ所定の書類をりそな銀行に提出すること
② 本件アプリがインストールされた端末を紛失し、又は盗難された場合には、りそな銀行所定の方法によるウォレットアカウントの停止処置を実施すること
③ 本件アプリがインストールされた端末を紛失し、又は盗難された場合には、端末の通信サービスを提供する事業者に対する、当該端末の回線遮断の届出を行うこと
(2) 利用者がりそな銀行の調査に対し、十分な説明を行うこと。
(3) 利用者がりそな銀行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用又は本件アプリがインストールされた端末を紛失し若しくは盗難されたことが推測される事実をりそな銀行が確認できるものを示していること。
2 前項の定めにかかわらず、補償対象は、りそな銀行が前項第1号①に定める連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)の60日前の午前0時からその受理日の翌日以降初めて到来する営業日までの間に、利用者に発生した損害に限ります。
3 りそな銀行が前項に定める補償を行った場合、利用者は、当該取引に関する権利の一切をりそな銀行に譲渡することに同意するものとします。
第8条(本件アプリに係るサービスの提供の停止)
1 当社及びりそな銀行は、以下のいずれかに該当する場合、事前に利用者に通知又は当社若しくはりそな銀行のホームページにおいて公表した上で、利用者に対する本件アプリに係るサービス(PEOPLE-PAYサービスを含むものとします。以下同じとします。)の全部又は一部の提供を停止することができます。
(1) 定期的な保守点検の場合
(2) バージョンアップの場合
2 当社及びりそな銀行は、以下のいずれかに該当する場合、事前の通知又は公表を要することなく、個別に又は共同して、利用者に対する本件アプリに係るサービスの全部又は一部の提供を停止することができます。
(1) 本件アプリに係るサービスの完全性、安全性を保護するため緊急の必要がある場合
(2) 本件アプリに係るデータが偽造、変造、複製、窃取その他不正な方法で作出又は取得されたものである場合及びその疑いがある場合
(3) 登録預金口座、登録クレジットカード、登録クレジットカード(提携)又は登録デビットカードについて、利用者が利用できない又は解約されたとき
(4) 利用者が本件利用規約の定めに違反し、又は当社若しくはりそな銀行に対する金銭支払債務の履行を遅滞したとき
(5) 利用者について差押命令の送達、破産手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は取引停止処分がなされた場合その他信用状態が著しく悪化した場合
(6) その他当社又はりそな銀行が本件アプリに係るサービスの利用を停止することが適切と判断した場合
3 りそな銀行は、以下の各号のいずれかに該当した場合、利用者に対する事前通知なしに、PEOPLE-PAYサービスに含まれる決済手段による決済の実行を拒否し、又は既に実行された決済を取り消すことができるものとします。
(1) 当社及びりそな銀行間の加盟店契約の定めに違反する決済がなされたとき(その違反についての利用者の関与の有無を問いません。)
(2) 不正に取得又は偽造されたQRコード等を用いて提携ウォレットサービスに含まれる決済手段の実行がなされたとき
第9条(本件アプリに係るサービスの終了)
1 当社及びりそな銀行は、それぞれ自らの営業上の判断により、本件アプリに係るサービスの全部又は一部について、その内容を変更し、又はその提供を終了することができるものとします。当社及びりそな銀行間の本件アプリの使用許諾に係る契約が終了した場合も同様とします。これらの場合、当社及びりそな銀行は、十分な周知期間を設けるものとします。
2 当社及びりそな銀行は、前項に基づく本件アプリに係るサービスの終了により利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第10条(個人情報の取扱い)
1 当社及びりそな銀行は、本件アプリに係るサービスを提供するにあたり、その業務の一部を別表記載の会社に委託し、また、そのサービスに係る機能の提供を別表記載の会社から受け、それらにあたり必要な範囲で、利用者に関する情報を当該会社に提供することができるものとします。
2 当社及びりそな銀行は、本件アプリにかかるサービスを提供するために必要な範囲で、利用者に関する情報を相互に提供することができるものとします。
3 利用者は、本件アプリの利用に際し、店舗検索などの本件アプリ内の機能の提供又はマーケティング等のために、利用者の位置情報が当社又はりそな銀行によって取得されることに予め同意するものとします。
4 前各項のほか、当社及びりそな銀行は、利用者から取得した個人情報について、当社及びりそな銀行がそれぞれ別途定める個人情報の取り扱いに係る規程に基づき、適切に取り扱うものとします。
第11条(知的財産権の帰属)
1 本件アプリ及びPEOPLE-PAYサービスに係る知的財産権は、全て当社、りそな銀行又は当社若しくはりそな銀行がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。
2 利用者は、当社又はりそな銀行から正当な理由に基づき請求を受けた場合、速やかに利用者スマートフォンから本件アプリを削除するものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第13条(紛議の解決)
1 利用者が、当社の本件店舗(口座即時決済については銀行Pay加盟店の本件銀行Pay加盟店舗を含みます。)で購入した対象商品等について、瑕疵、返品又は交換等を主張・請求し、又は、当該対象商品等に係る取引について、無効、取消又は解除等を主張するときは、利用者と当社との間で解決するものとします。利用者と当社との間にPEOPLE-PAYサービスによる対象商品等に係る取引が成立した後、利用者と当社との間の取引に係る契約が解除、取消し等により解消された場合には、代金の返還等については、当社への資金の入金の前後を問わず、利用者と当社の間で解決するものとし、利用者は、りそな銀行が取消しができる場合として別途定める場合を除き、りそな銀行に対してPEOPLE-PAYサービスによる決済の取消しその他の原状回復を請求することはできないものとします。
2 利用者が、当社以外の加盟店の本件店舗で購入した対象商品等について、瑕疵、返品又は交換等を主張・請求し、又は、当該対象商品等に係る取引について、無効、取消又は解除等を主張するときは、利用者と当該加盟店との間で解決するものとします。利用者と当該加盟店との間にPEOPLE-PAYサービスによる対象商品等に係る取引が成立した後、利用者と当該加盟店との間の取引に係る契約が解除、取消し等により解消された場合には、代金の返還等については、当該加盟店への資金の入金の前後を問わず、利用者と当該加盟店の間で解決するものとし、利用者は、りそな銀行が取消しができる場合として別途定める場合を除き、りそな銀行に対してPEOPLE-PAYサービスによる決済の取消しその他の原状回復を請求することはできないものとします。
3 利用者が、本件利用規約に違反したこと又は第三者の権利を侵害したことその他自らの責に帰すべき事由により、第三者から異議、クレーム、損害賠償請求等を受けたときは、利用者は、自らの費用と責任でこれを解決するものとします。この場合において、りそな銀行が何らかの債務を負担し又は支払をしたときは、利用者は、りそな銀行に対し、直ちに当該債務額又は支払額を賠償し又は補償します。
第14条(譲渡禁止等)
利用者は、本件利用規約に基づく地位、並びに、本件利用規約及びPEOPLE-PAYサービスの利用に基づき当社又はりそな銀行に対して有する権利の全部又は一部について、第三者に譲渡、賃貸、担保提供その他の一切の処分をしてはならないものとします。
第15条(通知)
利用者に対する通知は、本件アプリにおける通知又は利用者が当社及びりそな銀行に登録したEメールアドレスに対する電子メールの送信によって行うものとします。当社又はりそな銀行が、本件アプリにおいて通知し又は利用者が当社に登録したEメールアドレスに対し電子メールを送信したときは、通知又はEメールが届かなかった場合といえども、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第16条(利用者による利用登録の取消し)
利用者が、本件アプリの利用及びウォレットアカウントの利用を停止し、第4条の利用登録の取消しを希望されるときは、本件アプリ内の所定のページから、当社所定の手続によりこれを行うことができます。但し、利用者は、ウォレットアカウントにPEOPLE-PAYプリカの残高が存在するときは、これを行うことができません。
第17条(当社による利用登録の取消し)
1 当社及びりそな銀行は、利用者が、次のいずれかの事由に該当する場合、個別に又は共同して、直ちに、第4条の利用登録を取り消すことができるものとします。
(1) 利用者が本件利用規約に違反し、当社又はりそな銀行からの催告にもかかわらず相当期間内に当該違反を是正しない場合
(2) 利用者が第12条の規定に違反した場合
2 前項の場合、利用者は、以後、本件アプリを利用することができなくなります。この場合、当社及びりそな銀行は一切の責任を負わないものとし、また、りそな銀行は、PEOPLE-PAYプリカの残高の払戻しを行わないものとします。
第18条(損害賠償)
利用者は、本件利用規約に違反し、相手方に損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、これに限りません。)を生じさせたときは、当該損害を賠償する責任を負います。
第19条(免責等)
1 当社及びりそな銀行は、本件アプリに係るサービスの全部又は一部の提供を行うことができず、若しくは遅滞し、又は本件利用規約に違反した場合であっても、故意又は重大な過失がなく、それらが以下のいずれかの事由に起因するときは、その責任を免除されるものとします。
(1) 本件アプリの利用に際しての本人認証が正常に完了しなかった場合
(2) ID等の入力が正常に完了しなかった場合
(3) ID等が正常に入力され、当該入力作業を行った者を利用者本人として取り扱った場合
(4) 本件アプリ又は利用者スマートフォンの瑕疵、故障その他の不具合
(5) 当社所定のOSがインストールされた当社所定の機種以外のスマートフォンを利用した場合
(6) 不正に改造されたスマートフォンを利用した場合
(7) 通信回線又は通信手段の障害
(8) 当社所定の通信環境にない状態で本件アプリを利用した場合
(9) 本件アプリに係るサービスに係るシステムの瑕疵、故障その他の不具合
(10) 本件アプリに係るサービスについて第三者が提供するサービスが適切に提供されず、又は一時的に停止若しくは中止された場合
(11) 天変事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線若しくは諸設備の故障、その他当社の責めに帰することのできない事由
2 当社及びりそな銀行は、本件アプリの機能、性能及び内容についての正確性、信頼性、安全性及び第三者の権利を侵害しないものであること等について、明示的にも黙示的にも何ら保証するものではありません。
第20条(他の規定の適用)
本件利用規約に定めのない事項については、当社及びりそな銀行の他の規定、規則その他当社及びりそな銀行のホームページにおいて公表している規定の内容を適用します。
第21条(本件利用規約の改定)
1 当社及びりそな銀行は、本件利用規約の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、又は、本件利用規約の変更が、本件利用規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本件利用規約を変更することができるものとします。
2 変更後の本件利用規約は、当社及びりそな銀行が別途定める場合を除いて、利用者に通知し、又は当社及びりそな銀行のホームページ上にて告知します。本件利用規約の変更は、当該変更後の本件利用規約の末尾に記載する改定日より効力を生じるものとします。
第22条(可分性)
本件利用規約の一部が、管轄権を有する裁判所によって無効又は執行不能と判断されたとしても、他の部分は何ら影響を受けないものとします。
第23条(準拠法)
本件利用規約の準拠法は、日本法とします。
第24条(専属的合意管轄裁判所)
本件利用規約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(お問合せ窓口)
本件アプリに関するお問合せ窓口は、当社のホームページに記載します。
第2章 PEOPLE-PAYプリペイドサービスに係る特則
第1節 通則
第28条(PEOPLE-PAYプリペイドサービスの利用)
1 利用者は、当社の本件店舗において、かつ、本件アプリを用いてのみ、PEOPLE-PAYプリペイドサービスを利用できるものとします。
2 利用者がPEOPLE-PAYプリペイドサービスを利用して対象商品等の代金を決済したときは、利用者がウォレットアカウントに保有するPEOPLE-PAYプリカの残高(但し、貯蓄用残高を除きます。)から、当該代金に相当するPEOPLE-PAYプリカの残高(但し、貯蓄用残高を除きます。)が差し引かれるものとします。
3 利用者は、対象商品等の代金が、利用者がウォレットアカウントに保有するPEOPLE-PAYプリカの残高(但し、貯蓄用残高を除きます。)又はりそな銀行若しくは当社が定める1回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めはりそな銀行が別途定める方法によるものに限ります。)のいずれかを超える場合、PEOPLE-PAYプリペイドサービスを利用できません。
4 利用者は、偽造、変造、複製、窃取その他不正な方法で作出又は取得されたPEOPLE-PAYプリカの残高をもって、PEOPLE-PAYプリペイドサービスを利用することはできません。
5 利用者がウォレットアカウントに保有するPEOPLE-PAYプリカの残高は、第29条に定める場合を除き、払戻し及び他の電子マネーとの交換はできないものとします。
6 利用者がウォレットアカウントに保有するPEOPLE-PAYプリカの残高に利息は付さないものとします。
第27条(ポイントの付与)
1 当社が、PEOPLE-PAYプリペイドサービスの利用に関し、ポイントの付与を定めたときは、利用者は、本件利用規約に従ってPEOPLE-PAYプリペイドサービスを利用することにより、当社所定の計算に従って当社のポイントを付与されます。
1 前項によって付与される当社のポイントは、利用者がPEOPLE-PAYプリペイドサービスを利用する際に限り、1ポイント1円として利用できるものとします。その他の利用に関する条件(取得条件及び有効期間を含みますがこれらに限られません。)は、当社ホームページで公表するものとします。
第28条(利用者による利用登録の取消し)
利用者は、PEOPLE-PAYプリカの残高が0のとき、りそな銀行所定の手続を行って第4条の利用登録を取り消すことができます。
第29条(PEOPLE-PAYプリペイドサービスの終了)
りそな銀行は、第9条に基づきPEOPLE-PAYプリペイドサービスの提供を終了するときは、法令等に従い、所定の事項を公告し、かつ、利用者に通知して、PEOPLE-PAYプリカの残高の払戻手続きをとります。
第2節 一般用プリカに係る特則
第30条(一般用プリカの残高のチャージ)
1 利用者は、以下のいずれかの方法により、一般用プリカの残高を積み増すことができるものとし、これらによる一般用プリカの残高の積み増しをチャージといいます。
(1) 口座即時決済:口座即時決済を利用して、1,000円、3,000円、5,000円、10,000円のいずれかの単位で、一般用プリカの残高を積み増すことができるものとし、この場合、りそな銀行は、利用者が指定した金額だけ一般用プリカの残高を積み増すとともに、登録預金口座から同額の預金を差し引くものとします。
(2) 提携クレジットサービス:提携クレジットサービスを利用して、1円以上から1円単位で、一般用プリカの残高を積み増すことができるものとし、この場合、りそな銀行は、利用者が指定した金額だけ一般用プリカの残高を積み増すものとし、チャージ金額の精算については、本件利用規約第5章の定めるところに従います。
(3) 店頭での現金決済:当社の本件店舗において、現金を支払う方法により、りそな銀行所定の単位で、一般用プリカの残高を積み増すことができるものとします。
2 利用者によるウォレットアカウントへの一般用プリカの残高のチャージは、1日当たり30万円を上限とします。
3 利用者がウォレットアカウントに保有できる一般用プリカの残高は、最大30万円とします。
4 利用者は、ウォレットアカウントに保有する一般用プリカの残高を本件アプリにより確認することができます。
第31条(一般用プリカの利用期間)
一般用プリカの利用期間は、最後に一般用プリカをチャージした日又は最後に一般用プリカを利用して対象商品等の代金を決済した日のいずれか遅い日から10年間とし、利用期間を経過した一般用プリカは失効し、利用できなくなります。
第3節 おつり貯蓄プリカに係る特則
第32条(定義)
本節において、次の用語は以下に規定されたとおりの意義を有するものとします。
(1) 「自動貯蓄ルール」とは、利用者が本件アプリにおいて所定の事項を入力する方法で定めるルールであって、一定の条件を満たしたときに、登録預金口座から、一定の金額を貯蓄するルールをいいます。
(2) 「貯蓄目標ルール」とは、利用者が本件アプリにおいて所定の事項を入力する方法で定めるルールであって、特定の自動貯蓄ルールにより積み増された貯蓄用残高の残高が、一定の残高に達したときに、当該貯蓄用残高の残高を、支払用残高に振り替えるルールをいいます。
第33条(おつり貯蓄プリカの利用条件)
1 利用者が利用することのできるおつり貯蓄プリカの内容は、以下のとおりとします。
(1) 利用者は、自動貯蓄ルールの設定をもって、りそな銀行に対し、登録預金口座の預金から一定金額の引き落としを依頼し、りそな銀行は、自動貯蓄ルールに従い、同金額を登録預金口座から引き落とし、本件アプリ内の貯蓄用残高に積み増すものとします。
(2) 利用者は、貯蓄目標ルールの設定をもって、りそな銀行に対し、本件アプリ内の貯蓄用残高の一定の残高を支払用残高の残高に振り替えることを依頼し、りそな銀行は、貯蓄目標ルールに従い、同残高を貯蓄用残高から支払用残高に振り替えるものとします。
(3) 利用者が、任意の時期に、本件アプリを通じて、貯蓄目標ルールを削除したとき、りそな銀行は、同残高を貯蓄用残高から支払用残高に振り替えるものとします。
2 利用者がおつり貯蓄(finbee)サービスに基づきウォレットアカウントに保有できるおつり貯蓄プリカの残高は、貯蓄用残高及び支払用残高を合算して最大30万円とします。
3 利用者がウォレットアカウントに保有する貯蓄用残高は、対象商品等の代金の決済手段として利用することはできず、又は利用者がりそな銀行に保有する銀行口座の預金に振り替えることはできません。
4 利用者がウォレットアカウントに保有する支払用残高は、利用者がりそな銀行に保有する銀行口座の預金に振り替えることはできません。
第35条(おつり貯蓄プリカの利用期間)
1 支払用残高の利用期間は、最後に貯蓄用残高の残高が支払用残高の残高に振り替えられた日又は最後に支払用残高を利用して対象商品等の代金を決済した日のいずれか遅い日から10年間とし、利用期間を経過した支払用残高は失効し、利用できなくなります。
2 貯蓄用残高の利用期間は、最後に貯蓄用残高の残高が支払用残高の残高に振り替えられた日又は最後に貯蓄用残高の残高が積み増された日のいずれか遅い日から10年間とし、利用期間を経過した貯蓄用残高は失効し、利用できなくなります。
第36条(個人情報の取扱の特則)
おつり貯蓄プリカに係る利用者の情報については、第10条に定めるところによるほか、りそな銀行がおつり貯蓄プリカを提供する業務の一部を委託し、また、おつり貯蓄プリカに係る機能をりそな銀行に提供する株式会社ネストエッグにおいて、りそな銀行から取得した上で、利用者個人が特定されない統計的手法により、貯蓄目的別の利用状況等を集計、分析若しくは利用し、又は、第三者に提供する場合があります。
第37条(連絡・通知)
1 おつり貯蓄プリカに関する利用者から当社に対する連絡又は通知は、第25条の定めにかかわらず、本件アプリ上のおつり貯蓄プリカに係る画面に表示されたお問い合わせフォームからの送信又は当社が指定する方法により行ってください。
2 おつり貯蓄プリカに関する当社から利用者に対する連絡又は通知は、第15条の定めにかかわらず、本件アプリ上のおつり貯蓄プリカに係る画面中の適宜の場所への掲示等、当社が適当と判断する方法で行うものとします。
第3章 口座即時決済サービスに係る特則
第38条(利用条件)
利用者は、りそな銀行に普通預金口座を保有し、かつ、りそな銀行の普通預金口座の取引店、口座番号その他りそな銀行所定の情報を本件アプリに登録することを条件として、口座即時決済サービスをご利用いただくことができます。
第39条(口座即時決済サービスの利用)
1 利用者は、本件店舗及び本件銀行Pay加盟店舗において、本件アプリを用いてのみ、口座即時決済サービスを利用できるものとします。
2 利用者が口座即時決済サービスを利用し、りそな銀行所定の認証手続きを経て対象商品等の代金を決済したときは、利用者が登録預金口座の預金残高から当該代金に相当する資金を引き落として本件店舗に支払うことを、りそな銀行に依頼したものとして取り扱います。利用者はこの依頼を取り消すことができません。
3 利用者は、対象商品等の代金が、登録預金口座の預金残高又は利用者、りそな銀行若しくは提携金融機関が定める利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めはりそな銀行が別途定める方法によるものに限ります。)のいずれかを超える場合、口座即時決済サービスを利用できません。
第4章 りそなクレジットサービスに係る特則
第40条(利用条件)
利用者は、りそなカード株式会社が発行したクレジットカードのうち、りそな銀行がりそなクレジットサービスに係る決済手段として利用を認めたクレジットカードについて、クレジットカード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコードその他りそな銀行所定の情報を本件アプリに登録することを条件として、りそなクレジットカードサービスをご利用いただくことができます。
第41条(利用方法)
1 利用者は、本件店舗において、本件アプリを用いて、りそなカード株式会社の定めるクレジットカードに係る利用規約(以下、本章及び次章において「クレジットカード利用規約」といいます。)の範囲内でのみ、りそなクレジットサービスを利用できるものとします。
2 利用者がりそなクレジットサービスを利用して対象商品等の代金を決済した場合、利用者は、クレジットカード利用規約の定めに従い、登録クレジットカードを用いて一括払いでショッピングをしたものとみなされます。
3 利用者は、対象商品等の代金が、登録クレジットカードの利用限度額又はりそな銀行若しくは加盟店が定める1回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めはりそな銀行が別途定める方法によるものに限ります。)のいずれかを超える場合、りそなクレジットサービスを利用できません。
第42条(その他)
その他のりそなクレジットサービスの利用に関する利用者、りそなカード株式会社及びりそな銀行間の権利義務関係は、クレジットカード利用規約の定めるところに従うものとします。
第5章 りそなハウスクレジットサービスに係る特則
第43条(利用条件)
利用者は、りそなカード株式会社が発行したクレジットカードのうち、当社がりそなハウスクレジットサービスに係る求償債務の精算手段として利用を認めたクレジットカードについて、クレジットカード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコード、その他当社所定の情報を本件アプリに登録することを条件として、りそなハウスクレジットカードサービスをご利用いただくことができます。
第44条(利用方法)
1 利用者は、本件店舗において、本件アプリを用いて、当社がクレジットカード利用規約に準じて別途定める条件および範囲において、りそなハウスクレジットサービスを利用できるものとします。なお、当該条件および範囲は、クレジットカード利用規約の定めと一部異なる場合があります。
2 利用者がりそなハウスクレジットサービスを利用して当社に対する求償債務の精算を行う場合、利用者は、クレジットカード利用規約の定めに準じて、登録ハウスクレジットカードを用いて一括払いでショッピングをしたものとみなします。
3 利用者は、当社に対する求償債務の精算金額が、登録ハウスクレジットカードの利用限度額又は当社若しくは加盟店が定める1回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めは当社が別途定める方法によるものに限ります。)のいずれかを超える場合、りそなハウスクレジットサービスを利用できません。
第45条(その他)
その他のりそなハウスクレジットサービスの利用に関する利用者、りそなカード株式会社及び当社間の権利義務関係は、クレジットカード利用規約の定めを準用し、これに従うものとします。
第6章 提携クレジットサービスに係る特則
第46条(利用条件)
利用者は、りそな銀行が提携クレジットサービスに係る決済手段として利用を認めたクレジットカードについて、クレジットカード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコードその他りそな銀行所定の情報を本件アプリに登録することを条件として、提携クレジットカードサービスをご利用いただくことができます。
第47条(利用方法)
1 利用者は、りそな銀行が指定する提携ウォレット加盟店の本件店舗において、本件アプリを用いて、提携ウォレット加盟店、りそな銀行及び登録クレジットカード(提携)の発行者間のクレジットカードの利用に係る規約(以下、本章において「提携クレジットカード利用規約」といいます。)の範囲内でのみ、提携クレジットサービスを利用できるものとします。
2 利用者が提携クレジットサービスを利用して対象商品等の代金を決済した場合、利用者は、提携クレジットカード利用規約の定めに従い、登録クレジットカード(提携)を用いて一括払いでショッピングをしたものとみなされます。
3 利用者は、対象商品等の代金が、登録クレジットカード(提携)の利用限度額又はりそな銀行若しくは提携ウォレット加盟店が定める1回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めはりそな銀行が別途定める方法によるものに限ります。)のいずれかを超える場合、提携クレジットサービスを利用できません。
第48条(その他)
その他の提携クレジットサービスの利用に関する利用者、登録クレジットカード(提携)の発行者及びりそな銀行間の権利義務関係は、提携クレジットカード利用規約の定めるところに従うものとします。
第7章りそなデビットサービスに係る特則
第49条(利用条件)
利用者は、りそな銀行が発行したデビットカードのうち、りそな銀行がりそなデビットサービスに係る決済手段として利用を認めたデビットカードについて、デビットカード番号、カード名義人、有効期限、セキュリティコード、その他りそな銀行所定の情報を本件アプリに登録することを条件として、りそなデビットサービスをご利用いただくことができます。
第50条(利用方法)
1 利用者は、本件店舗において、本件アプリを用いて、りそな銀行の定めるデビットカードに係る利用規約(以下「デビットカード利用規約」といいます。)の範囲内でのみ、りそなデビットサービスを利用できるものとします。
2 利用者がりそなデビットサービスを利用して対象商品等の代金を決済した場合、利用者は、デビットカード利用規約の定めに従い、登録デビッドカードを用いてショッピングをしたものとみなされます。
3 利用者は、対象商品等の代金が、登録デビットカードの利用限度額又はりそな銀行若しくは加盟店が定める1回当たりの利用金額の上限額(なお、かかる上限額の定めはりそな銀行が別途定める方法によるものに限ります。)のいずれかを超える場合、りそなデビットサービスを利用できません。
第51条(その他)
その他のりそなデビットサービスの利用に関する利用者及びりそな銀行間の権利義務関係は、デビットカード利用規約の定めるところに従うものとします。
第8章後払い(SLiDE)機能に係る特則
第52条(定義)
本章において、次の用語は以下に規定されたとおりの意義を有するものとします。
(1) 「アト払い」とは、利用者が週払いの方法でSLiDE決済を行った場合の本件債務の支払期限を延期するという、支払期限の変更方法をいいます。
(2) 「指定曜日」とは、SLiDE取引のあった日の翌日以降初めて到来するりそな銀行(りそな銀行が認めたときは利用者)が予め指定する曜日をいいます。
(3) 「週払い」とは、本件債務の支払期限を、指定曜日とする、支払期限の定めをいいます。
(4) 「ソク払い」とは、本件債務について、支払期限前に弁済を行うことをいいます。
(5) 「月払い」とは、本件債務の支払期限を、SLiDE取引のあった日の属する月の翌月1日とする、支払期限の定めをいいます。
(6) 「本件債務」とは、利用者がSLiDE取引に基づき加盟店に負担する代金支払債務をいいます。
(7) 「SLiDE決済」とは、加盟店の本件店舗における対象商品等の代金について、後払い(SLiDE)機能を用いて決済することをいいます。
(8) 「SLiDE取引」とは、対象商品等の代金について後払い(SLiDE)機能により決済を行う取引をいいます。
第53条(後払い(SLiDE)機能の利用条件)
利用者は、口座即時決済サービスを利用している場合で、かつ、りそな銀行に後払い(SLiDE)機能の利用を申し込み、りそな銀行が、所定の与信審査を行った上で利用を承諾し、本件アプリにおいてその旨を利用者に通知することを条件として、後払い(SLiDE)機能を利用することができます。
第54条(後払い(SLiDE)機能の利用方法)
1 利用者は、加盟店の本件店舗において、かつ、本件アプリを用いてのみ、後払い(SLiDE)機能を利用することができるものとします。但し、利用者に、以下の事由のいずれか1つでも存在する場合、りそな銀行は、本件アプリにおいて通知する方法により、利用者による後払い(SLiDE)機能の全部又は一部を停止することができます。
(1) 利用者がSLiDE決済を行おうとする対象商品等の代金の額と、SLiDE取引に基づく未払いの本件債務の累計額(なお、かかる累計額の計算においては、利用者がりそなウォレットサービスを利用している場合には、利用者のりそなウォレットサービスにおけるSLiDE取引に基づく加盟店に対する未払いの代金支払債務を、また、利用者がPEOPLE-PAYサービス以外の提携ウォレットサービスを利用している場合には利用者の当該提携ウォレットサービスにおけるSLiDE取引に基づく加盟店に対する未払いの代金支払債務の額を、それぞれ通算するものとします。)との合計額が、りそな銀行所定の金額を超えること
(2) 利用者が、本件債務について遅滞に陥っていること
(3) 利用者が、りそな銀行所定の与信判定に合格しないこと
(4) 利用者が後払い(SLiDE)機能を行おうとする取引が、第57条各号に定める事由のいずれか1つにでも該当すること
2 利用者は、SLiDE決済を行おうとするときは、週払いを希望するか月払いを希望するかの区別を明示して後払い(SLiDE)機能を利用するものとします。なお、週払いにかかる本件債務の残高がある場合は、月払いによるSLiDE決済に変更することができず、月払いにかかる本件債務の残高がある場合は、週払いによるSLiDE決済に変更することができないものとします。
3 利用者が、SLiDE決済を利用し、りそな銀行所定の認証手続きを経て対象商品等の代金を決済したときは、登録預金口座の預金残高から本件債務の残高を支払期限に引き落としてりそな銀行に支払うことを、りそな銀行に依頼したものとして取扱います。利用者は、この依頼を取り消すことができません。
4 利用者が、週払いの方法でSLiDE決済を行ったときは、本件債務の当初の支払期限は指定曜日となります。利用者は、本件債務について次条に基づく口座引き落としが実施されるまではいつでも、本件アプリで所定の操作を行ってアト払いを選択する方法により、当該SLiDE決済に係る本件債務の支払期限を1週間後の応当日まで延期することができます。但し、同一の本件債務についてアト払いを選択できる回数は、最大3回とし、かつ、延期が認められる期間は、当初の支払期限から最長21日とします。
5 利用者が、月払いの方法でSLiDE決済を行ったときは、本件債務の支払期限はSLiDE取引のあった日の属する月の翌月1日となります。利用者は、その支払期限を延期することはできません。
6 利用者は、本件債務について次条に基づく口座引き落としが実施されるまで、登録預金口座の残高がソク払いを行おうとする本件債務の残高を超える場合に限り、本件アプリで所定の操作を行って、ソク払いを選択する方法により、本件債務について、期限前弁済することができます。この場合、利用者が、登録預金口座の預金残高から本件債務の残高を即時に引き落としてりそな銀行に支払うことを、りそな銀行に依頼したものとして取扱います。利用者は、この依頼を取り消すことができません。
第55条(SLiDE決済に係る本件債務の弁済)
りそな銀行は、本件債務の支払期限の日のりそな銀行所定の時間に、登録預金口座から本件債務の残高の合計額につき口座引き落としを実施し、本件債務の弁済を受けるものとします
第56条(支払期限における残高不足の場合の処理)
1 本件債務の支払期限の日のりそな銀行所定の時間において、登録預金口座の残高が当該本件債務の残高の合計額に満たない場合には、利用者は、りそな銀行に対し、当該本件債務の残高を直ちに弁済するものとします。但し、支払期限が到来した本件債務が複数存在する場合であって、それらの中に、登録預金口座の残高をもって全額につき返済できる本件債務が一又は複数存在する場合、りそな銀行は、登録預金口座の残高から当該本件債務(当該本件債務が複数存在する場合は、りそな銀行がその裁量に基づき選択する順序によるものとします。)の残高につき口座引き落としを実施し、弁済を受けます。この場合、利用者は、りそな銀行に対し、かかる弁済後の当該本件債務の残高を直ちに弁済するものとします。
2 前項にかかわらず、利用者が、りそな銀行との間でカードローンに係る契約(以下「カードローン契約」といいます。)を締結している場合又は総合口座取引に係る契約(以下「総合口座取引契約」といいます。)を締結している場合、りそな銀行は、前項の支払期限の日に限り、利用者に対し、カードローン契約に基づく貸付を行い又は総合口座取引契約に基づく総合口座貸越を行い、当該貸付金又は貸越金を支払期限の到来した本件債務の残高(前項但し書に当たる場合は、当該但し書きに基づく処理を実施した後の残高とします。)の弁済に充当することができます。利用者が、りそな銀行との間でカードローン契約及び総合口座取引契約の両方を締結している場合、りそな銀行は、まず、上記総合口座貸付を行い、当該貸越金を本件債務の弁済に充当し、なお残額があるときは、上記貸付を行い、当該貸付金を本件債務の弁済に充当することができるものとします。りそな銀行は、本項の処理をしたときは、かかる処理後の当該本件債務の残高を、直ちに利用者に通知するものとします。りそな銀行が本項の処理をしてもなお本件債務の残高がある場合、利用者は、りそな銀行に対し、当該残高を直ちに弁済するものとします。なお、りそな銀行は、本項の処理を行う義務を負わないものとします。
3 前項に基づきカードローン契約に基づく貸付又は総合口座取引契約に基づく総合口座貸付が行われた後の当該貸付金又は貸越金については、利用者とりそな銀行との間のカードローンに係る規定又は総合口座取引規定及び普通預金規定の定めを適用するものとします。
第57条(禁止事項)
利用者は、以下の各号に掲げる取引について、SLiDE決済を利用してはならないものとします。
(1) 対象商品等の売買又は提供の実体がない取引
(2) 利用者が他人に名義を貸す目的でする取引
(3) 通常の対価以上の金額で行う取引
(4) 対象商品等を換金する目的でする取引(加盟店その他の第三者に譲渡して現金を取得することを目的として行う対象商品等に係る取引、及び、有価証券又は前払式支払手段を取得することを目的として行う取引を含みますが、これらに限られません。)
(5) 不正な方法で取得された本件アプリに係るデータを用いた取引
(6) 偽装又は変造された本件アプリに係るデータを用いた取引
(7) 他人の本件アプリを用いた取引
(8) その他本件利用規約に反する取引
第58条(加盟店による債権譲渡の承認)
利用者がSLiDE決済を行ったときは、利用者は、加盟店が、当該SLiDE決済に基づき取得する利用者に対する本件債務にかかる債権を、りそな銀行に譲渡することを予め異議なく承諾し、りそな銀行に対し本件債務の弁済を行うものとします。
第59条(所有権留保)
利用者は、SLiDE決済により購入した対象商品等の所有権が、当該対象商品等に係る本件債務の全額をりそな銀行に弁済するまで、りそな銀行に留保されることを異議なく承諾します。
第60条(後払い(SLiDE)機能の利用停止)
利用者が本章の定めを含む本件利用規約のいずれか1つにでも違反したとき、又は、りそな銀行所定の与信審査によりりそな銀行が利用者に後払い(SLiDE)機能の利用を認めることが不適切であると判断した場合、りそな銀行は、本件アプリにおいて通知する方法により、利用者による後払い(SLiDE)機能の利用の全部又は一部を停止することができます。
第61条(後払い(SLiDE)機能の利用終了)
利用者は、本件アプリで所定の操作を行うことにより、りそな銀行に対し、後払い(SLiDE)機能の利用の終了を申し入れることができ、かかる申入れがあった場合、りそな銀行は、利用者に対する後払い(SLiDE)機能の提供を終了するものとします。
第62条(期限の利益の喪失)
利用者は、次の各号のいずれかに該当した場合、本件債務について当然に期限の利益を失い、その全額について直ちにりそな銀行に弁済するものとします。
(1) 第60条の定めに従い、りそな銀行によって、利用者による後払い(SLiDE)機能の利用が停止され、りそな銀行がその返済を請求したとき
(2) 第61条の定めに従い、利用者による後払い(SLiDE)機能の利用が終了したとき
第63条(遅延損害金)
本件債務の履行を遅滞した場合、利用者は、りそな銀行に対し、支払期限の翌日から支払済みまで年14.6%の割合(年365日の日割り計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第9章 クーポンに係る特則
第64条(本件クーポンの利用条件)
利用者は、本件クーポンを、本件クーポンの利用可能本件店舗、利用可能対象商品等、利用可能期間、利用可能回数その他の利用条件(以下、単に「利用条件」といいます。)の範囲内において、本件アプリを用いてのみ、利用できるものとします。
第65条(本件クーポンの閲覧、取得)
利用者は、当社が本件クーポンを発行しているときは、本件アプリを用いて、本件クーポンの内容及び利用条件を閲覧し、任意で選択した本件クーポンを取得することができるものとします。
第66条(本件クーポンの利用)
利用者が、当社の本件店舗において、対象商品等を購入し、又は提供を受ける際に、利用条件に従い、本件アプリを用いて本件クーポンを提示したときは、次の各号に掲げる本件クーポンの区分に応じて、当該各号に定めるところに従い、対象商品等を購入し、又は提供を受けることができるものとします。なお、本件クーポンは換金できません。
(1) ウォレット払いによるクーポン(の場合:利用者は、対象商品等の代金について、当該本件クーポンの内容を適用した上で、残額(もしあれば)について、提携ウォレットサービスに含まれる決済手段で支払をするものとします。
(2) みせるだけクーポン(の場合:利用者は、対象商品等の代金について、当該本件クーポンの内容を適用した上で、残額(もしあれば)について、支払(提携ウォレットサービスに含まれる決済手段による支払を含みますが、これらに限られません。)をするものとします。
第67条(禁止行為)
利用者は、本件クーポンを換金し、又は換金する意図を有して取得してはならないものとします。
第68条(紛議の解決)
利用者は、本件クーポンの取得、有効性、内容又は利用方法等について疑義が生じ又は当社との間で争いが生じたときは、当社との間で解決するものとし、りそな銀行は一切の責任を負わないものとします。